手付解除とは、売主、買主の双方が、「契約の履行」に着手するまでは、買主は手付金を放棄することで、また売主は受け取った手付金の2倍を買主に返すことで売買契約を破棄することができるという取り決めのこと。売主と買主の間で、契約が成立したことを確認し合うために、買主から売主に支払われるのが手付金。その金額は、宅建業者(不動産会社)が売主の場合には、1. 完成物件の場合は、売買金額の10%または1000万円を超える場合、2. 未完成物件では売買代金の5%、または1000万円を超える場合は、一定の保全措置を講じなければならない。また、売買代金の20%を超える手付金を売主が受け取ることはできない(ともに、宅建業法による規定)。この手付金には、契約不履行の際なんらかの賠償を求める「証約手付」、「違約手付」と、いつでも契約を破棄できる「解約手付」の3つがあるが、双方でなにも決めていない場合は、すべて「解約手付」ということになる。双方は理由の内容に関わらず、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金の2倍を買主に払うことで契約を破棄できる。ただし、それは、双方が「契約の履行」に着手するまで、となっていて、一般的には買主からすると「すでに内金や中間金を払った」などで、売主からすると「所有権移転の仮登記申請をした」などとなるが、一番いいのは、その時期までも初めの契約時に双方で決めておくことだ。
... 幾らでもいい=契約自由の原則 100円でも双方いいならOK 手付解除できる時期 相手が履行の着手した後は出来ない。 ... 相手がしていなければ出来る---相手に迷惑かけてないから 手付解除=無条件解除 自由な分、損害賠償請求は出来ない。 ...
続きを読む
元のページに戻る
ピックアップサイト
30代 転職
人材派遣会社
太ももダイエット
耳つぼダイエット
首都圏
ETCカード 年会費無料
ETCカード