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手付解除
手付解除とは、売主、買主の双方が、「契約の履行」に着手するまでは、買主は手付金を放棄することで、また売主は受け取った手付金の2倍を買主に返すことで売買契約を破棄することができるという取り決めのこと。売主と買主の間で、契約が成立したことを確認し合うために、買主から売主に支払われるのが手付金。その金額は、宅建業者(不動産会社)が売主の場合には、1. 完成物件の場合は、売買金額の10%または1000万円を超える場合、2. 未完成物件では売買代金の5%、または1000万円を超える場合は、一定の保全措置を講じなければならない。また、売買代金の20%を超える手付金を売主が受け取ることはできない(ともに、宅建業法による規定)。この手付金には、契約不履行の際なんらかの賠償を求める「証約手付」、「違約手付」と、いつでも契約を破棄できる「解約手付」の3つがあるが、双方でなにも決めていない場合は、すべて「解約手付」ということになる。双方は理由の内容に関わらず、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金の2倍を買主に払うことで契約を破棄できる。ただし、それは、双方が「契約の履行」に着手するまで、となっていて、一般的には買主からすると「すでに内金や中間金を払った」などで、売主からすると「所有権移転の仮登記申請をした」などとなるが、一番いいのは、その時期までも初めの契約時に双方で決めておくことだ。
... 答え × 手付解除は、自らが履行していたかどうかは関係なく、あくまでも相手方が履行に着手していなければ、解除できます。 ... 反対に売主から手付解除するならば、買主から受取っていた手付金に同額の自分のお金を ...